雨漏りと火災保険について

雨漏りの修理が火災保険でできる??

自宅の屋根が損壊する(一部損壊含む)などして雨漏りした場合、火災保険の補償で修理費用が出る可能性があるのはご存知ですか?

火災保険は火災の補償をする保険ですが、実は様々な保証があります。今回取り上げている雨漏りに焦点を当ててみていきましょう。

雨漏りの原因が台風や大雪や強風など自然災害が原因より起きた場合で火災保険が使える条件内は補償が受けられます。

補償が受けられる条件

雨漏りの修理は高額になることがあります。補償に入っていると助かりますよね。

保険請求で多い雨漏りとは

雨漏りはどんなところから起きるのかな?

  • 屋根自体の破損
  • 板金の不具合によって起きる
  • 外壁の破損や繋ぎ目の不具合によるもの
  • 窓の破損、窓枠の不具合や接合箇所の不具合
  • 換気扇など設置物と建物の隙間
  • 雨樋が原因
  • 外的要因による破損

上記のように住宅内に雨水が侵入することを雨漏りと言います。

時に雨漏りは時間をかけて住宅に被害を出します。

例えば、天井のクロスや壁紙や石膏ボードなどが剥がれたりカビが出たりすることで、雨漏りに気が付くことがあります。その段階で住宅にかなりのダメージが出ている可能性もあります。建物の基礎を支える柱が腐る・白蟻が入り込むなどが起きるまで進んでしまうと修理費が高額になります。また、その雨漏りの原因が強風などの自然災害が原因でも気づかないまま放置して経年劣化と判断されることもあります。また、気が付いても放置して保険金請求権が発生した時の翌日から3年が経過すると請求権は消滅します。保険金請求には時効がありますのでご注意ください。

火災保険が使える場合は?

雨漏り被害の原因が自然災害によるものであることが原則です。

KAPENで対応する雨漏りの保険事例

  1. 台風による被害
  2. 強風・突風・大雨・暴風雨による被害
  3. 雪による被害
  4. 地震による被害
  5. 雹による被害
  6. 竜巻による被害
  7. 土砂災害による被害
  8. 落下物・飛来物による被害

上記のように、自然災害で破損しておきた雨漏りは火災保険の加入条件によって対応できます。(加入保険の条件をご確認ください。)

KAPENでは

保険が使える工事の流れ

① お客様から直接㈱KAPENにご連絡が来た場合。無料診断を行い自然災害が原因と判断した場合は、お客様に火災保険に加入していることを確認後、保険会社の相談窓口へご連絡してもらいます。その後は私たちが保険会社に書類などを作り工事を行います。

② お客様が保険会社に壊れたことを相談し、保険会社様より弊社へご連絡がきて工事を行う場合もあります。

注意!

自然災害による雨漏りが火災保険で補償されるかどうかは、保険会社が現場調査などで被害状況を個別に確認したうえで判断します。そのため、前述の事例がすべて補償されるとは限りませんので注意しましょう。

 さあ~火災保険を確認してみよう!

建物を所有している皆さんの多くは火災保険に加入されていると思います。たまには火災保険の証書を引っ張り出して確認してみましょう。最近、自然災害が多いので確認してみる良い機会にしてみませんか?

ちょっと息抜き豆情報😄

日本の気候は冬季乾燥が酷く、昔から火災で多くの命と財産を失ってきました。江戸時代の長屋は5~10年ごとに建て替えていたと言うくらい火災が多かったそうです。その為、成長が早くまっすぐびて加工しやすい杉を植えたと言います。くから建物はもちろ樽や樽や桶など日用品材料としても使われてきました。日本の生活に身近つです。

火災保険が適用されないケース

経年劣化

経年劣化とは、時間の経過などにより住まいの屋根や壁などのさまざまな部分が劣化、老朽化してしまうことです。住まいが劣化、老朽化するとひび割れや亀裂などが生じ、そこから雨水が侵入することが雨漏りの原因となります。しかし、経年劣化は自然災害ではないため、火災保険は適用されません。

住まいは時間がたてば必ず老朽化します。定期的なメンテナンスを行うことで、経年劣化による雨漏りを抑えることができます。建築から10年以上経っている場合は一度点検を検討するとよいでしょう。

火災保険が適用されないケース

経年劣化です。他の言い方ですと…老朽化とも良います。行為的・意図的に壊した場合も当然使えません。

新築から10年以内の雨漏りは、建築会社などに相談を

新築から10年以内に雨漏りが生じた場合は、「10年間の瑕疵担保責任補償」言う制度(法律で定められている)があり初期不良として、無償で修理可能な場合もあります。10年以内の雨漏りは保険会社ではなく建築を請け負った工務店や住宅の販売元に連絡し相談して修理してもらいましょう。施工業者・販売元が閉業・倒産などで相談先がないとご相談を頂いたことがあります。

住宅瑕疵担保履行法とは

宅瑕疵保険の締結は住宅事業者が行い、保険料も事業者が支払います。住宅取得者は、特別な手続きをする必要はありません。ただし、住宅瑕疵保険の料金は物件価格や工事代金に含まれるため、実際に負担しているのは消費者側と言えます。

住宅に欠陥が見つかった場合、通常は事業者が対応します。しかし、倒産といった理由で事業者が補修を行えない場合には、事業者が加入する保険法人に対して住宅取得者が補修費用を還付請求できます

発生原因の災害が補償対象になっていること

雨漏りの原因が、火災保険の補償対象となっていなければなりません。

主に以下のケースがあげられます。

風災による被害とは?

台風や強風などの風災です。

最大瞬間風速が数十m/秒にも及ぶような強風を受けた場合、住宅にはさまざまな損害が生じる可能性があります。

強風によって瓦がずれてしまったり、屋根が破損してしまったりした場合、それらが原因で雨漏りが発生した場合には、火災保険の補償対象となります。

雪災による被害を受けた場合

大雪が降り、雪の重みや落雪で、屋根や雨どいが変形・破損した場合や、それらが原因で雨漏りが起きたなどは、火災保険の補償対象となります。

雹(ひょう)災による被害を受けた場合

季節の変わり目に降ることがある雹ですが、時に大粒の雹が降ることがあります。数cmの雹でも大きな被害が起きることもありますよね。建物が破損した場合も火災保険によって補償してもらうことができます。

これらの補償は一般的には火災保険に最初から付加されていますが、保険会社によっては特約になっていることもあります。保険も色々な会社と比べてから入るといいですね。まずは約款や契約証の確認をしてみましょう。契約内容は分かりにくいので相談窓口や担当者に聞いてみるのも安心ですね。

発生後はできるだけ早く連絡・相談・請求しましょう

損害発生に気づいたらできるだけ早く請求しなければなりません。

一応、法律では、火災保険の保険金の給付請求できる期限は3年以内となっています(保険法第95条)。

しかし、たとえ3年以内だったとしても、時間が経過するにつれ、雨漏りの原因が自然災害だということを証明することが難しくなっていきます。

損害が発生した場合は、できるだけ速やかに保険会社へ連絡するようにしましょう。その際は、雨漏りの原因となる災害が発生した日時・破損個所の写真を撮るが大切です。

不安な時は㈱KAPENに無料診断を依頼してください。

損害がでたら保険会社へ連絡をしましょう

① 台風などの被害で雨漏りが発生するようになったことを保険会社へ連絡する前に準備するもの

  • 契約者名
  • 保険証券番号
  • 契約時に登録した電話番号と住所を聞かれます
  • 損害が発生した日時・状況・被害箇所の写真など

最近はネットで申請することも出来ます。加入している保険会社へ連絡すると担当者が決まるので保険会社側の担当者に、これからの具体的な流れについて聞いておくと安心です。

保険会社による現場調査

保険会社が損害鑑定人を派遣し、申請された内容が適切か調べるため現場調査を行います。

鑑定人は現場調査の結果を報告書にまとめて、保険会社へ提出します。

保険金支払い可否の決定

現場調査の結果にもとづいて保険会社が審査を行い、申請内容が認められると保険金が支払われることになります。

雨漏りを改善するための修理を行う

保険金を受け取れることが分かったらKAPENの営業と工事内容の相談を始めましょう。

免責額(自己負担額)ってなに?

保険料を抑えるために免責額を設定して契約をしていることがあります。免責額が1万円の場合1万円以下の工事の場合は保険からは支払われません。免責額が5万円の場合は5万円以下はやはり保険からは支払われませんので注意しましょう。

免責方式

たとえば、自己負担額を5万円というように設定します。自己負担額が大きいほど保険料が安くなります。

この場合、もし修理費用が20万円であれば、うけとれる保険金は「20万円-5万円(自己負担額)=15万円分は保険会社が支払ってくれますが5万円は自己負担です。

修理費用が自己負担額以下(この例では5万円以下)の場合は、保険金が出ないので全額自己負担になります。

 ここに注意!!

被害が台風や雪や雹などで起きた後に訪問業者が被害の多い地域に集まることがあります。

「火災保険で修理ができます!」という業者には注意が必要

消費生活センターや国民生活センターに「火災保険を使って外壁や屋根を修理できます」や「工事をおこなったが火災保険は使えなかった…」など事例があるそうです。「火災保険でできるならやりたい。」と期待させて、契約をしてしまう。

例として挙げると、経年劣化が原因の外壁屋根工事を「保険会社に台風が原因だと報告して修理できるので大丈夫です」と話している業者を見たことがあります。

これは保険金詐欺です! お客様は業者から言われて合法だと思っている方もいるはずです。しかし知らないでお客様が保険請求すると保険金詐欺になりますので気を付けましょうね。また保険災害の因果関係を証明するのは大変です。その為、保険金が支払われないこともあります。

例えば、工事費用の総額を100万円とします 。お客様には130万円ですと見積りを作り30万円を保険金で払いましたと言われたら、皆さんは保険で一部支払ったように感じますよね。このように見積りでどのようにでもなります。また、キャンセルや途中で修理をやめると違約金を請求されることもあるので気を付けましょう。

まとめ

火災保険は自然災害で被害が出た場合で、火災保険の契約範囲内は保証されます。保険内容は火災保険の会社によって違うので、どのような時に使えるのか確認しておきましょう。

火災保険に入っても災害などの補償をつけていなかったり、原因が経年劣化や施工不良だったりした場合には、補償が受けられないので注意してください。

万が一自然災害などで建物などが破損した場合は、訪問業者に指摘されても慌てずに加入している火災保険会社の相談窓口に相談する方法もあります。KAPENは保険会社よりご依頼を頂き対応するケースもあります。

大切なことは!

  1. 壊れたお客様の建物がしっかり修理されること。
  2. 大切なお金を騙されないこと。
  3. 詐欺業者に騙され保険金詐欺に加担しないこと。 

外壁・屋根・外構・室内など困ったことは ㈱ KAPEN までご相談ください。

 

 

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