【埼玉県ふじみ野市】共有階段・エントランスの滑落・転倒事故防止

公共の場・住居共有の場の転倒事故

雨の日など床が濡れていて滑りそうになったことはありませんか?多くの皆さんが一度はヒヤッとしたことがあると思います。それが階段の場合は大怪我や死亡事故になってしまうことがあります。全年代で公共の場・住居及び共有のばで転倒した、するなどを見たり経験した方が多いのと思います。公共の場は多くの方が土足で利用します。その為、衛生面を考慮し掃除しやすい材質で出来ていることが濡れると滑りやすい床になってしまいます。

何らかの理由で床が濡れている時に気を付けずに歩いたり走ると転倒などの事故が起こってしまいます。滑らないと思っているときの歩き方と滑ることに気を付ける歩き方は重心のかけ方、地面に足を付ける時の方法は違いますよね。多くの場合は滑らないと思って生活しています。その為、年代に関係なく滑って転倒する事故は起こります。

2021年度「不慮の事故」の年間死亡者数について死因別で比較すると。

  1.  転倒・転落・墜落
  2.  ステップ、つまずき及びよろめきによる同一平面上によるもの
  3. 「その他不慮の窒息」

3つの死因による死亡者数は、「交通事故」よりも多くなっています。 

参考資料  e-Statは、日本の統計が閲覧できる政府統計ポータルサイトより

事例

81歳を迎えた元気な女性がいました。その方はボランティアで高齢者施設へ行き自分より若い高齢者の食事介助や話し相手をしていました。「私より若いんだから大丈夫!!まだまだ一緒に頑張りましょう!」が口癖。その言葉を聞いて頑張ってリハビリを行う人がいることを話してくれました。そんなある日、自宅の玄関で足を滑らし腰と手首を骨折しました。手術、入院することに‥。怪我から6カ月後…他界されました。動くことができない事で気力を失ったと聞きました。ボランティアなどを行い、友人と語り飲食を楽しむことが健康の秘訣だったのですね。

このように高齢者にとって転倒することは命に係わる重大なことなのです。

高齢化により事故件数が増えている理由

高齢化が問題になっていますね。高齢者の事故の多くは自宅、自宅付近、生活エリア内(スーパーなどの店舗、駅)といわれてます。50歳頃から体幹が衰えていきます。そのためほんの少し滑ってもバランスを崩した時に体制を戻すことができずそのまま倒れてしまいます。また、躓きやすくなるのも足が上がらなくなったり、足首が固くなっていくことでバランスを取れなくなります。若い頃なら体制を戻せたのに…とおもいますよね。

マンション・アパートなどは築年数が長くなると住み続けている住民の年代も一緒に上がります。入居時は若く元気だった人も高齢になります。そのため以前は問題にならなかったあらゆる場面で転倒事故が増えてきています。対策を行うことで事故の可能性を下げることはできます。

近年、日本でも「土地工作物瑕疵担保責任」のように事故防止・事故責任・身体が不自由な状況でも生活できるように対する法律等があります。

自宅内の事故発生場所

自宅内ではどんな場所で事故が起きているのでしょうか?
発生場所 原  因 解決策
居間 家具、コード、カーペット、こたつなどにつまずく

家具、コードは歩く場所に出ないようにする。

カーペットの縁が浮き上がらないようにテープなどで固定。こたつ布団は足に絡むので気を付ける

玄関 上がり框(靴の脱ぎ掃きする段差)から落ちる

玄関マットを縁ぎりぎりに置かない。

靴を脱き履き時に滑らないようにする

階段・廊下 滑って転倒 階段の縁が分かるように蛍光色が入っているテープや滑り止めを付ける。手すりなども設置することも大切です
寝室 布団でつまずく、ベッドから立ち上がる時に落ちる

布団もシーツなどが足に絡むので注意しましょう

ベッドから起き上がる時に足が滑り腰から落ちることがあります。滑るようなマットは置かない。スリッパも気を付ける。

浴室 入室時の転倒。イスなどから立ち上がる時に滑る タイルや床が滑ることがあるので、手すりや滑りずらい床にする

コンクリートや金属階段も多いと思います。そこに長尺シートを貼り滑り止めを付けます

タイヤのようなゴム製の滑り止めです。靴などの裏が滑りやすい素材でも防止してくれます

コンクリート面はデコボコが無く水が付くと大変滑りやすくなります。金属はより滑りやすいので注意が必要です。階段の縁を踏み外して転落しそうになったり、実際に転落したことがある方も多いと思います。ゴム製の滑り止めを付けることでコンクリートや鉄製の階段に比べ滑って転落することは少なくなります。

参考資料 高齢者事故発生場所(自宅)

 

1.民法717条「土地工作物瑕疵担保責任」

民法第717 条1 項(建物所有者の工作物責任)

民法第717 条1 項は、「土地の工作物の設置又は保存に瑕疵があることによって他人に損害を生じたときは、その工作物の占有者は、被害者に対してその損害を賠償する責任を負う。ただし、占有者が損害の発生を防止するのに必要な注意をしたときは、所有者がその損害を賠償しなければならない。」と定めています。

ざっくり書くと、これは所有者・管理者はご自身の物件に住む生活者や利用者の身体及び生命をしっかり守りましょう。という感じです。

※民法第717 条1 項に詳しく書いてますので調べてみてください。

2.PL法「製造物責任賠償法」(歩行面の管理責任)

製造物の欠陥によって、生命、身体または財産に損害を被った場合に、被害者が製造業者等に対して損害賠償を求めることができることを定めた法律です。

3.バリアフリー関連法(ハートビル法・福祉のまちづくり条例等)

正式名称は、「高齢者、障害者等の移動等の円滑化の促進に関する法律」と言います。従来のハートビル法と交通バリアフリー法を一つにさせたものを2006年に施行されました。東京オリンピック・パラリンピックに向け2018年に一部改定されたものです。

この法律は身体が不自由な状況の方々が建物や交通機関などの移動を円滑にするために、利用者数や施設の規模により(駅・空港・ビル・ホテル・飲食店など)様々な施設でハード面・ソフト面のバリアフリー化が義務づけられています。これによりアクセスの利便性が上がり、また適切なサポートを受けることができる施設が増えています。街に出やすくなることで、身体が不自由な状況の方々に外に出る機会が増えることを目指しています。

近年多くの安全策が定められています。これはできる限り被害者を出さないようにするためのものです。

被害者への責任は??

アパートやマンションなどの階段やエントランス等共有の場で怪我をした場合、責任は大家さん・管理会社になる事例が…。責任については様々な状況があり判決も様々ですが、大家さん・管理会社の占有者側が支払いを命じられていることが多いようです。

滑り転倒の防止方法

転倒をできる限り予測して対応を行い万全を期していた場合でも…事故は起きてしまうことがあります。それでも対策を行うことで所有物件で事故が起きない確率は上がっていきます。皆さんが所有する建物で滑って転倒する事故が限りなく起きないように考えてみませんか?

外階段の場合 

この場所が危険な理由は外にあることで雨などが降ると濡れてしまう事です。冬などは凍結の危険もあります。できるだけ濡らさなように床が乾いた状態を保つことが大切です。また、電気の暗い階段ではステップの位置が見えない、下の段と同化してしまい踏み間違えるなどもあります。階段の上の方で事故が起きると大きな被害が起きますので階段の転倒防止対策はしっかりと行う事が大切です。

  1. 雨や雪があたる場所なので表面を滑りにくい材質にすること。
  2. 手すりを作ること。
  3. 屋根を付けて雨などで濡れないようにする。
  4. 足元が見えるように明るくする。
共有廊下・通路 

共有という事で様々な方が利用します。例えば晴れていて床が濡れる理由がないとしても、誰かが水をこぼすことや掃除をして濡れていることも。共有部は意図しないことが起こる場でもあります。

施工事例 埼玉県ふじみ野市

長尺シートのメリット・デメリット

【メリット】

・防滑性があり滑りにくい

・デザイン性がある

・遮音効果がある

・クッション性があり、歩行時に疲れにくく小さなお子様にも優しい

・施工後は清掃に手間がかからない

・施工完了後は直ぐに歩行可能

【デメリット】

・塗装に比べると施工費用が高価

まとめ

長尺シートは転倒面だけではなくメリットが多いです。何よりも安全に生活できることは新規入居者が安心して物件を選んでもらうことにつながると思います。持ち家であっても玄関先の階段などにも滑り止めや手すりなども併せて行うといいですね。

KAPEN(カペン)にご相談ください。

 

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参考インスタ: 共有通路の滑り止め工事

 

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