【訪問販売に気を付けて!】日高市で起きた最近の手法:石綿編

 

 

日高市では屋根や外壁に関する訪問販売業者の活動が増加しています。

飯能警察の注意喚起も多くなってきているのもその裏付けの一つです。実際にKAPENで工事をされた武蔵台のお客様のもとへアフターフォローで点検に伺った際にも話を聞きました。

他の記事でもご紹介しているように「屋根が浮いていますよ!」「釘が抜けかけていて危険ですよ!」「瓦がずれていてお隣に被害が出てしまいますよ!」など屋根上が見えないことを逆手にとって親切さを装う手法が相変わらず主流です。

しかしながら、今回聞いた話はこれまでとは異なっていました。

 

 

 

 

最近の訪問販売業者の新しい手法

日高市のお客様ご自身はすでに工事をされていたこととKAPENから以前より注意喚起していたこともあり、インターフォン越しに「お世話になってる業者さんに話してみます。ご親切にどうも」と言って対処されたそうです。ご近所さんや自治会での交流が多いお客様で、周りの方のお話を聞くと数軒の住宅で引っ掛かってしまったそうでした。

その手法はこれまでになかった切り口だったそうで、伺ったところ、「石綿(アスベスト)が含まれている屋根だから飛散して健康に被害が出ますよ!だから屋根を葺き替えましょう!」という内容だったそうです。

正直、(うまいな・・・)と思いました。今年に入って石綿についての法令が改正されたことで国であったり、行政であったりと勧告をチラシやネットに出しています。KAPENでも8/24,25に一般建築物石綿含有調査者の資格を取りに行ってきました。情報伝達の仕方によっては「石綿が危険」「石綿をどうにかしなければ」とだけ伝わってしまっていそうです。

2006年以前に着工した建物(戸建て住宅も含む)ではアスベストが建材に含まれている可能性は十分にあります。「まさか戸建てにはないだろう」と思われている方も中にはいるかもしれませんが、木造戸建て住宅にもアスベストが含まれている可能性はあるのです。

 

石綿(アスベスト)問題でこれだけは覚えておいてほしい大切なこと

今回この記事を読んでいただいた方に覚えていただきたい大切なことは「アスベストが含まれているからといって早急に除去する必要はない」ということです。

皆様にはこれだけ覚えておいてもらえたら大丈夫です!これで不要な工事をすることが減ります。

 

それではアスベストについて説明していこうと思います。

 

石綿(アスベスト)って何?

 

アスベストって実は天然鉱物なんです。ケイ酸塩鉱物というジャンルの内、繊維状を呈している物質の一部の総称を指しています。つまりは自然界に普通に存在しているもので、時には他の物体に不純物として含まれてしまっていることもあるようです。

この日本におけるアスベストの定義は「繊維以上を呈しているアクチノライト、アモサイト、アンソフィライト、クリソタイル、クロシドライト及びトレモライト」のこれら6種類の繊維状好物を総称しています。

石綿が含まれている製品は基本的に意図的にアスベストを添加したものですが、不純物として他の天然鉱物に混入しているしていることがあります。

 

石綿(アスベスト)の性能

  1. 燃えない、高熱に耐える【耐熱性】
  2. 摩擦、摩耗に強い【耐摩擦性】
  3. 熱や音を遮断する【断熱・防音性】
  4. 薬品に強い【耐薬品性】
  5. 電気を通しにくい【絶縁性】
  6. 細菌、湿気に強い
  7. 引っ張りに強い【高抗張力】
  8. 他の物質とよく混ざる【高親和性】
  9. しなやかで糸や布に織れる【防織性】
  10. 安かである【経済性】

    といったようにアスベストは総合的なメリットを数多く所有していることから、長期間にわたって多様な分野で活用され、日本の発展に重要な役割を担ってきました。アスベストの多くは建築物に使用され、耐火性能を発揮し、建物のみではなく、生命をも守り続けてきた物質です。

 

石綿が使われている製品

平成20年9月に厚生労働省の「建築物の解体等における石綿ばく露防止対策等検討報告書」によると、石綿は屋根材であるスレート瓦(セメント)、押出成形セメント板等の建築資材、保温材からブレーキライニングやクラッチフェーシング等の自動車用や産業用の摩擦材、ジョイントシートなどシール材、防織品等の工業製品、接着剤等々の様々な製品に使用されていたとのことです。これらの中でも建材製品への使用が多く、1986年(昭和61年)には78%、1996年(平成8年)には93%が建材製品に混ぜることで使われていました。

日本国内で使用されたアスベストの大半は、カナダや南アフリカなど海外から輸入されていました。特に1970年代~1980年代の20年間に大量に使用され、総輸入量は約1000万トンもあるそうです。

 

 

石綿が使用されている箇所の例 (レベルが低いほどに粉塵が発生しやすい)

・建築基準法の耐火建築物m準耐火建築物の鉄骨の梁、柱等に耐火被覆として吹付て施工されている(レベル1)

・ビルの機械室、ボイラー室等の天井、壁に防音等を目的として吹付て施工されている(レベル1)

・居室や階段の裏側に吸音や意匠のために吹付て施工されている(レベル1)

・ボイラーや配管、空調ダクト等の保温材等として使用されている(レベル2)

・建築物の柱や梁、壁等に耐火被覆材として耐火被覆板を使用している(レベル2)

・断熱材として、折板の裏面に屋根用折板裏断熱材、煙突内部に煙突用断熱材を使用している(レベル2)

・建築物の天井や床、壁等に石綿含有成形板・ビニル床タイル等を使用している(レベル3)

・屋根材として石綿スレート瓦を使用している(レベル3)

・外壁材として石綿スレートを使用している(レベル3)

・軒天材としてケイ酸カルシウム板等を使用している(レベル3)

・床材の接着剤として石綿含有接着剤を使用している(レベル3)

 

 

石綿が禁止となった経緯

アスベストは採掘するときや製品を製造、除去と廃棄等の過程で、微細な粉じんを発生させることになります。このアスベストの粉じんを吸い込んでしまうことによって呼吸器系の他に肺がん等の深刻な疾患が発生してしまいます。関連した疾患は、寮生疾患(=悪性(がん性)疾患ではない)として石綿肺、良性石綿胸水やびまん性胸膜肥厚が、悪性疾患(=がん性疾患)として中皮腫、石綿関連肺がんなどがあり、吸入して10年~数十年経過後に発症します。即座に発症するものではありませんが、発症すればひどく重い疾患であることが判明してきたため徐々に規制が強まりました。

 

これまでの石綿規制の経過
1971年(昭和46年)
・特定化学物質等障害予防規則 制定
1975年(昭和50年)
・特定化学物質等障害予防規則 改正
 (石綿吹付作業原則禁止、湿潤化による発散の防止、規制対象となる含有率:重量5%超)
1995年(平成7年)
・労働安全衛生法
 (アモサイト、クロシドライトの製造・輸入等の禁止)
・特定化学物質等障害予防規則 改正
 (規制対象となる含有率:重量1%超)
2004年(平成16年)
・労働安全衛生法施行令 改正
(建材等10品目の製造および使用等の禁止)
2005年(平成17年)
・石綿障害予防規則 制定
 (建築物等の解体等の作業における事前調査、石綿吹付作業の全面禁止)
2006年(平成18年)
・労働安全衛生法施行令 改正
 (石綿含有製品の製造等の原則禁止、規制対象となる含有率:重量0.1%超)
2012年(平成24年)
・労働安全衛生法施行令 改正
 (石綿含有製品の製造等の全面禁止)
2013年(平成25年)
・建築物石綿含有建材調査者講習登録規程(国交省)
2018年(平成30年)
・建築物石綿含有建材調査者講習登録規程(国交省、厚労省、環境省)
2020年(令和2年)
・石綿障害予防規則 改正
 (事前調査を行う者の規定)

 

事前調査ではなにをするのか

石綿含有に関する工事前の事前調査では次の内容を行います。

  1. 設計図書等の書類による調査
  2. 現地での目視による調査
  3. 不明な個所に対しては成分分析調査

おおまかに上記3つの調査を行います。

この調査および調査結果の報告では「石綿含有建材調査者」の資格が必要となります。これは特定の期間にて必要な時間講習を受け、テストに合格した者にのみ許され、責任のある行為となります。

 

どのような時に事前調査が必要なのか

事前調査はどのような工事であっても原則的に実施が必要となります。一部、建材を傷付けない工事、例えば塗装や切断を伴わない作業など、作業によってその建材が傷つき、粉塵が発生しないものであれば大丈夫なようです。そのうち、①解体作業を伴う建設工事で、工事対象となる床面積が80㎡以上②改修作業を伴う工事で、工事代金(材料費も含める)が税込100万円以上のいずれかに当てはまる場合には調査結果の報告が必須となっています。

ここで重要なのが「工事をする」時という点です。非常に大事なのでこれだけでも覚えてほしいのですが、建築物、特に戸建てに使用されていた石綿含有製品は通常の生活を起こる上で粉塵を発生させることは限りなくありません。何かしら工事をするときに対策をとる必要があるのみです。

 

 

古い住宅はすぐにでも石綿の除去が必要なのか?

必要ありません。リフォームをするときには必要となります。

最初にご紹介したように、「いきなり訪問してきて屋根に石綿が入ってるから健康被害出ますよ」などといったようなことにはご注意ください。石綿が入っているというのであればその工事中に粉塵が飛散してしまうので、その飛散防止対策を特別に取らなければなりません。もしすでにこのような訪問販売業者に任せてしまわれた方は、工事中の対策で特別どのような実施をしているのか確認してみてください。

最低限でもやらなければならない対策は作業現場の湿潤化(例えば散水し続ける)や防塵マスクの着用です。これらはすぐに見ればわかるので試しに見てみてください。

 

訪問販売業者来たらどのように対応したらいい?

 

訪問販売業者は特商法上必ず訪問した目的として「営業目的できたこと」を伝えなければなりません。また、一度断っているにもかかわらず引き下がらずに継続して勧誘をしてくることは禁止されています。この基準ですら守っていない訪問販売業者は危険な業者と考えて問題ないと思います。

それでは断り切れなかったケースで考えていきましょう。

必ずと言っていいほど、何かしらの不安を煽ってきます。ですが、そこで焦ったり、慌てたりせずに考える時間を作りましょう。今でしか契約できないことはまずありえないですし、工事自体も他の業者や知り合いに相談する時間すらないことなどあり得ません。その場で断りにくければ、一度家族ないし、知り合い、知り合いの業者に相談すると言って時間を作るといいと思います。

時間を作れたら、知識のある専門的な業者に相談してみることをお勧めします。私たちKAPENではご相談・お見積り・現地調査は全て無料で実施しています。KAPEN以外でも同じように相談だけでも受け付けてくれる業者は存在していますのでまずはお声掛けされてみてください。

 

Works 施工事例

 

 

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埼玉県エリア

上尾市(あげおし)、朝霞市(あさかし)、伊奈町(いなまち)、入間市(いるまし)、桶川市(おけがわまち)、越生町(おごせまち)、春日部市(かすかべし)、上里町(かみさとまち)、川口市(かわぐちまち)、川越市(かわごえし)、川島町(かわじままち)、北本市(きたもとし)、行田市(ぎょうだし)、久喜市(くきし)、熊谷市(くまがやし)、鴻巣市(こうのすし)、越谷市(こしがやし)、坂戸市(さかどし)、狭山市(さやまし)、志木市(しきし)、白岡市(しらおかし)、草加市(そうかし)、鶴ヶ島市(つるがしまし)、ときがわ町(ときがわまち)、所沢市(ところざわし)、戸田市(とだし)、滑川町(なめがわまち)、飯能市(はんのうし)、東松山市(ひがしまつやまし)、日高市(ひだかし)、深谷市(ふかやし)、富士見市(ふじみし)、ふじみ野市(ふじみのし)、本庄市(ほんじょうし)、三芳町(みよしまち)、毛呂山町(もろやままち)、八潮市(やしおし)、寄居町(よりいまち)

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